| 黒字どっとこむトップ > 税制改正 |
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| 中小企業支援に関する改正 | ||
| @ 同族会社の留保金課税 一定の中小企業に対する留保金課税を停止 | ||
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*1自己資本には、同族関係者からの借入金を含みます。 適用期間 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度 税額の5%軽減措置は廃止 ![]() なお、以下の中小企業者等に対する留保金課税の停止措置 の特例は、平成16年3月31日まで存続します。
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| A 交際費課税 中小企業の交際費課税を緩和 | ||
![]() 適用期間 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度 |
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| B 少額減価賞却資産 | ||
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少額減価償却資産の取得価額要件を30万円未満に引上げ 中小企業が取得価額30万円未満(現行10万円未満)の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが可能となります。 適用期間 15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得する資産 |
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| B 少額減価賞却資産 | ||
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少額減価償却資産の取得価額要件を30万円未満に引上げ 中小企業が取得価額30万円未満(現行10万円未満)の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入(即時償却)することが可能となります。 適用期間 15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得する資産 |
| 個人所得課税の改正 |
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配偶者特別控除 配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止 配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除(最高38万円)が廃止されます。 ![]() 適用期間 平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税から適用 |
| 相続税・贈与税の改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 相続税・贈与税の税率構造の改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相続税・贈与税の最高税率を引下げ ▼相 続 税
▼贈 与 税
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| A相続時精算課税制度の創設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)内容 20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、 相続時に相続税で精算する制度が、現行の制度〔暦年課税〕との選択制で導入されます。 (2)税額の計算 <贈与時> 制度の対象となる親からの贈与財産については、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税を納税d非課税枠2,500万円(限度額まで複数年にわたり使用可)、非課税枠2,500万円を超える部分については税率20%で課税 <相続時> 選択した受贈者(子)は、親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して相続税額を計算し(従来の計算方法と同じ。贈与財産の価額は、 贈与時の時価で評価)、すでに支払った贈与税分があれば控除→相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付 [相続時計算課税制度(イメ−ジ図)] 3,000万円のせい贈与を受けた場合 ![]() 適用期間 15年1月1日以後の相続または贈与から適用( 「3相続税・贈与税」の(1)、(2)) (3)住宅取得資金に係る相続時清算課税制度の特例の創設 非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ) 住宅取得資金の贈与の場合には、相続時精算課税制度について次のような措置が講じられます。 贈与者の年齢用件:年齢制限なし 非課税枠:3,500万円 なお、現行の住宅取得資金の贈与税額の特例(5分5乗方式)については、平成17年12月31日まで存続し、上記の特例との選択適用となります。 適用期間 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間 |
| 個人所得課税の改正 |
| @ 登録免許税 |
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不動産取引の活性化のために税負担を大幅に軽減 不動産の取引にかかる登録免許税については、例えば次のように改正されます。 ![]() (注)なお、現行の不動産登記に係る不動産価額の特例(土地の課税標準の 3分の1とする措置)は、平成15年3月31日をもって廃止となります。 適用期間 15年4月1日以後に受ける登記にかかる登録免許税から適用 |
| A 不動産取得税(地方税) |
標準税率を減額![]() 適用期間 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの期間 |
| B 特別土地保有税(地方税) |
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課税を停止 平成15年度以降、特別土地保有税の課税が停止されます。 適用期間 平成15年度分以降 |
| C 事業所税(地方税) |
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新増設に係る事業所税を廃止 新増設分に対して課される事業所税が廃止となります。 適用期間 平成15年3月31日で廃止 |
| 金融・証券税制の改正 |
| @ 課税の簡素化 |
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@申告不要制度の導入 上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、20%(国税・地方税)の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)が導入されます。 A公募株式投資信託の償還損と株式譲渡益との通算 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失が出た場合には、同年中の株式等に係る譲渡所得等との通算ができるようになります。 |
| A 貯蓄から投資への優遇措置 |
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今後5年間、10%軽減税率の適用 上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益 分配金について、下記の通り優遇税率が適用されます。 ![]() |
| 外形標準課税 |
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法人事業税へ外形標準課税を導入 資本金1億円超の法人が対象 資本金1億円超の法人を対象として、所得割の税率を9.6%から7.2%に引き下げ、外形基準の割合を4分の1(付加価値割、資本割)とする外形標準課税制度が導入されます。 ![]() ![]() 適用期間 平成16年4月1日以後に開始する事業年度から摘要 |
| 研究開発・投資減税の改正 | ||||
| (1)研究開発減税 | ||||
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@試験研究費の総額の一定割合を税額控除できる制度を導入 この制度は、試験研究費の総額に対し、法人税額の20%までを限度として特別税額控除を認めるものです。特別税額控除割合は、試験研究費総額の売上金額に対する割合によって次のようになっています。 なお、この制度は、現行の増加試験研究費の税額控除制度との選択制となります。
A中小企業技術基盤強化税制の拡充 中小企業者等の支出した試験研究費の特別税額控除割合が引き上げられます。 ただし、法人税額の20%(現行10%)が限度額となります。 ![]() (当初3年間は15%) 控除限度額を超えた分については、一定の要件のもと1年間の繰越控除が認められます (法人税額の20%を限度/「(1)研究開発減税」の@、A)。 適用期間 平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ平成15年4月1日以後終了する事業年度から適用(「(1)研究開発減税」の@、Aとも) |
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| (2)設備投資減税 | ||||
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@IT投資促進税制の創設 この制度は、試験研究費の総額に対し、法人税額の20%までを限度として特別税額控除を認めるものです。特別税額控除割合は、試験研究費総額の売上金額に対する割合によって次のようになっています。 なお、この制度は、現行の増加試験研究費の税額控除制度との選択制となります。 ![]() *2 法人税額の20%を限度。1年の繰越控除も認められます。 なお、資本金が3億円以下の法人については、リ−スについても一定の要件を満たせば税額控除の対象となります。 対象となる一定のIT関連設備とは次のものです。 対象設備 電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インタ-ネット電話設備、ル−ター・スィッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア A開発研究用設備の特別賞却制度の創設 ![]() 取得し、開発研究に使用 取得価額の50% *3「減価償却資産の耐用年数に関する省令」の別表八の機械装置及び器具備品に該当するもの(取得価額280万円以上) 適用期間 平成15年4月1日以後終了する事業年度から適用。なお、同日前に終了した事業年度で平成15年1月1日から平成 15年3月31日までの間に取得等した場合には、平成15年4月1日を含む 事業年度に繰越控除または特別償却をすることができます(「(2)設備投資減 税」の@、Aとも)。 この内容は、1月17日閣議決定された平成15年度税制改正要綱等に基づき、主な改正事項を紹介いたしました。最終的な改正内容および適用期日等につきましたは今後の国会審議等にご留意ください。 |
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