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〜4月1日からインターネットで株式会社の貸借対照表をインターネットで公開できるように 〜

株式会社は決算後に貸借対照表の「公告」「公開」が義務付けられています。 商法改正により平成14年4月1日から、株式会社の計算書類の公開の方法として「インターネット上での貸借対照表の公開」が新しく加わりました。
これまで「貸借対照表又はその要旨」を「官報」又は「日刊新聞」で「公告」しなければなりませんでした。
しかし株式を公開していない中小の株式会社は、ほとんどといって「公告」「公開」していないのが現状でした。
今回、商法が改正され「公告」「公開」の手段として「インターネットによる貸借対照表の公開」が選択肢として加わりました。
また「公告」「公開」しない場合は、100万円以下の過料に処せられると言う罰則もできました。
(平成13年秋の臨時国会で改正された商法(平成13年法律第128号)第283号4項、第5項。平成14年4月1日施行)

具体的なホームページへの掲載は、次の通りです。
自社のホームページに貸借対照表(要旨ではなく全体)を掲載する。
掲載するホームページのURLを商業登記所(法務局)に登記する。
1度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載する。
貸借対照表を掲載するホームページは、自社のものである必要はない。

株式会社の「株主」と「債権者」は、会社の計算書類を見ることができますが(閲覧謄写権) これから新たに取引関係に入ろうと考えている人など、一般公衆に対しては官報・日刊新聞 による「公告」でしか知り得ませんでした。
しかし官報掲載料・新聞掲載料(約8万円〜)も高く 公告しない会社が多かった事が実情でした。
しかしながら、そもそも株式会社という形態は、不幸 にして会社が倒産し会社財産を処分しても債権者に債務を弁済できない場合であっても株主は会社 に出資した額を限度としてしか責任を負わない、つまり株主個人の財産処分までは求められないという「有限責任制度」のメリットが得られる会社です。
このような有限責任制度の会社である株式会社に対しては、情報の開示(ディスクロージャー)が求められています。
自ら積極的に情報をオープンにして競争に臨むことが会社に対する評価を高め新たな取引関係先の開拓、商機の拡大に繋がっていくのではないでしょうか。

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