
| 皆様方が起業するには、二つの方法があります。 ひとつは個人事業として、もうひとつは会社を設立する方法です。 |
| 起業をするにあたり上記の二つの形態がありますがどちらが皆様方にとって 最良の方法なのか検討をしていただく材料を用意いたしました。 |
| 二つの形態を個人事業のメリット及びデメリット、そして法人事業のメリット及び デメリットの順に箇条書きにて説明したいと思います。
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個人事業のメリット |
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・ 開業手続きが非常に簡単(法人のような面倒な設立登記、登記費用は必要ない)
・ 商売替、移転、撤退が自由に出来て非常に身軽である。
・ 経理がラク、簡易帳簿での記帳が容認されているため高度な会計及び簿記知識は 必要ない。 |
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個人事業のデメリット |
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・ 社会的信用が比較的低い。(特殊業種は除く)
・ 所得が多くなると、法人より高い税金を納めることになる。 |
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法人事業のメリット |
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・ 信用面で有利:商取引や金融機関から融資を受ける際、個人事業より有利に 扱われる場合が多い。
・ 有限責任:事業に失敗した場合、責任が出資金の範囲内のみ。(ただし、事業 主は連帯保証を求められることが多く、事実上無限責任となるケースが多い)
・ 税金面で有利:税率が一定のため、所得が増えれば有利。(所得が1,800万円を 超えた場合、個人事業の税率37%に対し、会社組織の税率は30%)
・ 人材募集:社会保険・労働保険の整備が義務づけられており、福利厚生面から 個人事業より人材が集めやすい。
・ 個人事業と違い事業主も報酬を取れるので財産形成がしやすい。 |
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法人事業のデメリット |
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・ 会社を設立する際に投入資金に最低限度額が設けられている。 (元手「資本金」が有限会社の場合300万円以上、株式会社の場合には1,000万円
以上、合資。合名は1円以上ないと、法人そのものが作れない。)
・ 株式会社の場合には取締役3名以上と監査役1名以上を選出しなければならない。 (有限会社の場合は取締役1名以上、合名1名以上、合資2名以上必要とする)
・ 株式会社の場合には、取締役の任期が2年、監査役が3年のためその度に登記費用 や手間がかかる。 |
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| では、実際に会社組織に向いてる事業又、個人事業に向いている事業は何か? |
・ 会社組織に向いている事業
一定のヒト・モノ・カネが必要ならば、資金や人材を集めやすい会社組織が 良いでしょう。会社組織が向いている業種は、製造業、商社、卸売業、ソフト 開発業等があります。
・個人事業に向いている事業
当面は、手持ちのヒト・モノ・カネで運営できるのであれば、個人事業が向いています。登記等の手続きに係る時間や経費が省けます。(ある程度軌道に乗って収益も上がってくれば会社組織にいてもよいのではないでしょうか) |
| 上記のメリット及びデメリットの所でも少しふれましたが、では実際に会社組織を 設立するとして、どのような種類及び特徴があるのか以下に述べていきたいと思います。 |
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有限会社 |
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・ 有限責任社員だけで構成される会社で、夫婦や家族、友人など信頼関係で結ばれた人間同士が集まり、組織を運営していくのに適した組織です。
会社設立には先にも述べましたが、一人以上の社員が必要ですが、出資者である有限責任社員の数は50人までと制限されています。役員の公募は出来ません。
したがって一人でも会社を作ることが出来、自分の考えをそのまま経営に反映させ ることが出来るため、小規模な事業を行うのに適しています。最低資本金も300万
円以上で、設立費用も比較的安く、小資本で開業出来るので独立・新規開業には、 まさにうってつけの会社組織と言うことが出来ます。 |
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株式会社 |
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・ 有限責任だけで構成される会社だが、株券を広く発行することで、第三者から 幅広く会社の運営に必要な資金を集めることが出来るのが主な特徴です。
したがって、資金的にも規模の大きな事業展開が出来やすくなります。 株主は株券を保有することで、その会社に資金を「投資」し、その見返りとして 業績に応じて利益の一部を配当金と言う形で還元を受けます。
又、この株券を第三者に譲渡することも出来ます。つまり、資本と経営が分離 しているのが株式会社です。最低資本金も有限会社と違い1,000万円以上で
取締役3名以上、監査役として1名以上を置かなければならないなど有限会社 と比較すると制約が多くあります。 |
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合名会社 |
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・ 社員全員が会社に出資していて、直接経営に参加する会社です。 少人数で小規模の事業を経営していくのに適した組織で、「人的会社」
と呼ばれています。社員は全員無限責任社員で構成されています。 |
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合資会社 |
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・ 「人的会社」という点では、合名会社と同じ性質をもった会社です。 ただし、合名会社との相違点は、全員が無限責任に対して、合資会社
は、無限責任社員一人以上と有限責任社員で構成されている点です。有限責任社員を増やすことで資本を拡大することが可能ですが、それ故に会社が負債を負った際、無限責任社員が個人において返済するということでは、合名会社と同様のリスクがあります。
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| ・組織変更について |
| 合名会社から合資会社、又は合資会社から合名会社への組織変更は可能ですが、合資会社は株式会社や有限会社への組織の変更はできません。株式会社や有限会社へ組織変更を行う場合は、別法人の会社を作り、吸収合併する方法が考えられます。
(起業家の方へ) 合名・合資会社は会社と社員とが密接な関係にあるため「人的会社」と呼ばれています。それに対して株式・有限会社は会社の基盤となるものが財産であるため「物的会社」と呼ばれています。組織としての性格が異なる為、後になってからの組織変更は、非常に面倒な手続きとなります。法人を設立する際は、それぞれ会社としての性格の違いを把握し、事業の将来を見据えて選択されたほうが良いでしょう。
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| 合資会社の一長一短がある程度ご理解頂けたでしょうか。見直されてきたとはいえ、合資会社の社会的な信用は、株式会社や有限会社に比べて低いといわざるを得ません。ですから合資会社は、その様な社会的な信用を必要としない起業家の方にも、お勧めできると思います。
最近では長引く不況の中、大企業の大幅なリストラや上場企業の経営破綻など、これまでの会社に対する印象を、大きく変化させるニュースが増えてきました。それにより、組織の再評価の風潮は高まっています。株式会社や老舗の企業だからといって、無条件で信用される時代は終わりました。これから重要になるのは、資本金の金額などではなく、安定した資金繰りや、硬質化しない組織づくりであるともいえます。
貴方の興そうとしている事業が、資本や会社の形態にこだわらないものであるなら、合資会社は非常に身動きの取りやすい法人であると言えます。上記の、合資会社の特徴を踏まえて、起業の際の参考にして頂ければ幸いです。
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